賃貸借契約締結後に「他の部屋が7,000円安いから値下げして」は通るのか?オーナーとして思ったこと

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先日、弊社が所有する区分マンションで賃貸借契約を締結しました。

ところが、その後すぐに入居予定者から家賃の値下げ交渉がありました。

理由を聞くと、SUUMOで同じマンションの別の階・同じ間取りの部屋が、契約した部屋より7,000円安く募集されていたからとのことでした。

正直、「はっ?」と思いました。

契約した後に、他の部屋が安かったから値下げ?

もちろん、契約前の家賃交渉であれば一歩譲って理解できます。

「他の部屋が7,000円安いので、こちらも交渉できませんか?」

これは普通の交渉でしょう。

しかし今回は、すでに賃貸借契約を締結した後です。

契約書に署名して、双方がその条件で合意した後に、

別の階の同じ間取りが7,000円安いから、こちらも7,000円下げてほしい

と言われても、それなら賃貸借契約とは何なのだろうと思ってしまいます。

逆に、高い家賃の募集が出たらどうするのだろう?

不思議なのは、今回の理屈を認めると逆のケースはどうなるのかということです。

例えば、過去のレインズ成約事例を見ると、同じマンション・同じ間取りでもっと高い家賃で契約されていた。

あるいは今後、別の階で同じ間取りが契約した家賃より1万円高く募集されたとします。

その場合、

じゃあ、オーナー側も1万円値上げしてください

と言えるのでしょうか?

当然、そうはならないでしょう。

賃貸物件は、階数、方角、眺望、室内の状態、設備、募集時期などによって条件が異なります。

そもそも、家賃はスーパーの商品価格のように、マンション全体で統一されているものでもありません。

だからこそ、契約する時点で条件を確認し、その金額に納得して契約するものだと思います。

バナナの価格と同じでは?

極端な例ですが、ライフでバナナが200円で売っていたので、納得して購入したとします。

その後、万代に行ったら同じようなバナナが100円で売っていた。

その時にライフへ行って、

万代では100円だったので、100円返してください

とでも言うでしょうか?

普通は言わないと思います。

「次からは万代で買おう」と思うだけです。

もちろん、賃貸借契約とバナナの売買は法律的には同じではありません。

ただ、一度価格に納得して契約した後、別の場所でもっと安い価格を見つけたからといって、後から契約価格を変更してほしいと言うことには違和感があります。

契約自由の原則

民法521条では、法令の制限内で契約内容を自由に決められるという「契約自由の原則」が定められています。

したがって、同じマンションの別の階・同じ間取りでも、契約時点で双方が合意すれば、家賃が7,000円違うこと自体は不自然ではありません。

実際の不動産市場でも、同じマンション・同じ間取りであっても、募集時期や階数などによって賃料が異なることは普通にあります。

そして、その条件に双方が合意したからこそ契約が成立するのだと思います。

オーナーとの関係は、入居後も続く

個人的に一番思うのはここです。

賃貸借契約は、契約したら終わりではありません。

入居後も、

  • 設備の故障
  • 修繕
  • 更新
  • 解約
  • その他のトラブル

など、オーナーや管理会社との関係が続きます。

そのため、契約直後から「少しでも自分に有利になるように」と、常識を超えた要求を繰り返すと、正直なところ「今後も面倒な要求をしてくる入居者なのでは?」と判断される可能性はあると思います。

もちろん、正当な要望や設備不良などについては、遠慮なく伝えるべきです。

しかし、非常識な要求までしてしまうと、長期的にはオーナーや管理会社との関係を悪くする可能性があると個人的には思います。

まとめ

今回の件を一言で言えば、

契約前なら交渉、契約後なら契約内容を守る。

これが基本ではないでしょうか。

別の階の部屋が7,000円安く募集されていたとしても、すでに締結した契約が自動的に間違ったものになるわけではありません。

逆に、今後もっと高い家賃の部屋が募集されたからといって、入居者側から家賃を上げてくれるわけでもないでしょう。

賃貸借契約は、契約時点で双方が条件に合意するものです。

だからこそ、入居前には周辺相場や同じマンションの募集状況をしっかり確認し、納得してから契約することが重要だと、今回あらためて感じました。

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